合同会社を設立する手続き1

合同会社をつくるときの手続きは以下の流れになります。

定款の作成

出資金の振込

登記申請

開業届

合同会社設立完了


それではそれぞれについて説明していきます。

1、定款
合同会社を設立する際に、屋号や事業目的などの基本的な内容を決めてから定款を作ります。
定款とは会社の基本的なルールと思ってもらえるとわかりやすいです。

商号
会社名のようなものです。
わかりやすいネーミングがいいですね。

事業目的
事業はどのようなことを行うのかという部分です。
定款に記載した事業以外は行えなくなっているので、将来のことを考えて事業目的に記載すると良いでしょう。

本店所在地
本店のある住所です。
番地までは記載せずに市区町村までの記載でOKです。
一人で合同会社を立ち上げる場合は自宅の住所になりますが、抵抗のある場合はレンタルオフィスを借りる方も多いです。

公告の方法
広告方法とは官報と電子公告の2つがあります。
官報へ掲載する方法により行う、と記入する方が多いです。

社員および出資
出資する社員の住所や名前、出資額を記載します。
資本金となる部分ですね。

責任範囲
合同会社の場合、社員全員が有限責任社員となるため、社員全員が有限責任社員であると記入します。

業務執行役員
合同会社の場合、出資者全員が経営に参加しますが、定款の書類上では出身するだけの社員と、出資と経営の両方を行う業務執行社員にわけられます。

代表社員
株式会社では代表取締役となる社長が、合同会社の場合は代表社員という言い方になります。

事業年度
4月1日〜3月31日が一般的ですが、決められているものではありません。


2、出資金の振込
出資金額が決まったら銀行口座に振り込みます。
会社設立の登記をするときに必要書類として資本金の払込証明書が必要になりますので、振込を行いましょう。

社員が複数名いる場合は代表の口座に各個人から振り込みます。
それぞれの名前がわかるように振込人の名義を入力するのをわすれないようにしましょう。

振込ができたら通帳のコピーをとっておきます。


まとめ
合同会社設立のための定款の作成内容と出資金の振込についてまとめました。
次は登記書類の作成になります。