副業したときの確定申告2

前回は副業したときの確定申告1と題し、収入がいくら以上になったら確定申告が必要なのか、確定申告に必要な書類などをお伝えいたしました。


今回はその続きとして、確定申告の種類やメリット・デメリットについてお伝えしていきます。


確定申告には2種類あり、青色申告と白色申告があります。

それぞれの違いをお伝えしていきます。

青色申告…不動産所得、事業所得、山林所得いずれかの所得がある場合
白色申告…それ以外

青色申告は記帳義務があり、複式簿記で帳簿をつけ、事前申請が必要、税制上のメリットありです。
白色申告は記帳義務があり、単式簿記で帳簿をつけ、事前申請が不要、税制上のメリットなしです。

青色申告の方が申告等に簿記の知識が必要になるため申告自体は複雑になりますが、節税効果が高いのでめりっとがありますね。

収入が一時的なときには白色申告、複業などで個人事業主として開業している場合は青色申告で確定申告をすると良いでしょう。


青色申告のメリット、デメリット

青色申告には、青色申告特別控除があります。
必要な条件をすべて満たすことにより、所得内容に応じて65万円(一定の場合には55万円)または10万円の所得控除を受けることができます。
課税対象となる金額から最大65万円を差し引くことができるので所得税を抑えられるんですね。

複業で損失を出した場合には、翌年から最長3年間、赤字を繰り越して計上できます。
繰り戻し還付という手法ができるんです。


光熱費なども必要経費としてカウントできる
個人事業主として開業した場合、事業を置くなう場所が自宅となった場合は、家賃や光熱費、インターネット料金などいつも使っているものの一部を必要経費として計上できます。


まとめ
今回は確定申告の種類とメリット・デメリットについてお伝えしました。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告のほうが処理が複雑ですが、節税効果が高いので継続的に事業を展開する方にはおすすめです。

またメリットとして光熱費などの経費を計上できる点や青色申告特別控除などがあります。

個人事業主として仕事を始めるのであれば、青色申告の知識を得てスタートしたいですね。